今年も確定申告のシーズンがやってきました。
源泉徴収されているサラリーマンでも給与以外に年20万円以上の所得がある人は確定申告しなければいけません。
ブログのアフィリエイトやオークションで得た収入も同じ。僕も毎年ちゃんと申告してますよ!
さて、今回は僕ではなく僕の母の話。
高齢の母はすでに現役を引退し今は年金暮らし。昨年から僅かですが家賃収入を得るようになり(払ってるのは僕だったりするのですが)年金以外の所得が年額20万円を超えるようになったので、僕が代わりに確定申告の書類を作りました。
確定申告の書類を作ると言っても、国税庁HPの申告書作成コーナーで数字を打ち込むだけなので簡単です。
で、出来上がった申告書を見てみると…
なぜ還付金?
控除の申告ではありません。副収入を申告しているのですからどう考えても追加に納税して当たり前。
しかも還付される金額は千円、二千円ではなく十数万円にもなります。もう頭の中は「???」
何回見ても入力した数字に間違いありません。
というか、そもそも源泉徴収がなんで20万円近くあるんだ?
母の年金支給額から考えたら明らかに高すぎます。
よく調べてみると、どうもこれらしい。
所得税および復興特別所得税の源泉徴収税率が10.21%で課税が行われていますが、どうしてですか。|日本年金機構
「扶養親族等申告書」というのは普通のサラリーマンにもありますね。11月ごろになると人事だか経理だかに「早く判子押して提出して!」と急かされる緑色のあれです。
同様に源泉徴収される年金受給者にも送られてきます。子供が独立して扶養家族なんていないからと返送を怠ると控除を受けられないだけでなく通常より高い税率で計算して徴収されるのだそうです。(それにしても今回は高過ぎる気もするが?)
源泉徴収票を見なおしてみると、案の定提出してなかったようです。(今年分は僕が提出済み)
十数万円余計に源泉徴収されてるってえげつない話ですね。たまたま確定申告したから気がついたけど、お上のすることに間違いはないと思ってるお年寄りは知らずに払いっぱなしってこともたくさんあるはず。
別居している両親や高齢の親族がいる人は一回確認したほうがいいかも。
源泉徴収票があれば申告書作成コーナーで簡単に計算できます。
申告はお早めに!
- 執筆者: a-ki
- 最終更新日: 2019/02/02